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| マルチメディア移動アクセスフォーラム 規約 |
平成 8年12月 4日 設立総会決定
平成10年 6月 9日 平成10年度定期総会改正
平成16年 6月24日 平成16年度定期総会改正
平成23年 5月31日 平成23年度定期総会改正 |
(名称)
第1条 本フォーラムは、マルチメディア移動アクセスフォーラムと称する。
(目的)
第2条 本フォーラムは、マルチメディア移動アクセス(以下「MMAC」という。)の早期実現を図るため、MMACに関する調査研究、システムの仕様検討及び実証実験ならびに周波数確保のための活動・提言と有効利用、情報交流及び普及促進を通じて電波利用の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本フォーラムは、前条の目的を達するために次の事業を行う。
1.MMACに関する調査研究
2.MMACのシステム仕様検討
3.MMACに関する実証実験
4.MMACに関する情報交流及び普及促進
5.その他本フォーラムの目的を達するために必要な事業
(会員)
第4条 本フォーラムは、本フォーラムの趣旨に賛同し次条の入会申込書を提出した次の会員により構成する。
1.一般会員 法人又は団体
2.特別会員 学識経験者等の個人及び標準化機関等
(入会)
第5条 本フォーラムの会員になろうとする者は、入会申込書を提出しなければならない。
(年会費の納入等)
第6条
1.会員は、会計年度ごとに年会費10万円を納入しなければならない。
2.特別会員は、年会費の納入を要しない。
3.会員が既に納入した年会費は、これを返還しない。
(退会)
第7条
1.本フォーラムを退会しようとする者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。
2.会費を滞納し、連絡不通の会員は退会扱いとする。
(役員)
第8条 本フォーラムには次の役員を置く。
| 1.会長 | 1名 |
| 2.副会長 | 2名 |
| 3.会計監査 | 1名 |
(役員の選任等)
第9条
1.役員は、総会において会員の中から選任する。
2.会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4.会計監査は、本会の会計を監査する。
5.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
6.役員は、任期満了の場合においても、後任者が選任されるまでは、その職務を行わなければならない。
(顧問)
第10条
1.本フォーラムに顧問を置くことができる。
2.顧問は、会長が学識経験者等のうちから委嘱する。
(オブザーバ)
第11条 会長は、フォーラムの事業を行うため、特に必要と認める機関に対しオブザーバ として参加を求めることができる
(総会)
第12条
1.総会は、役員、会員及び顧問によって構成する。
2.総会は会員の2分の1以上の者の出席がなければ開会することができない。
3.総会の議長は、会長が行う。
4.総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
5.総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)本規約の改正
(2)事業計画及び収支予算
(3)事業報告及び収支決算
(4) その他本会の運営に関する重要事項
(幹事会)
第13条
1.本フォーラムに幹事を置き、幹事は幹事会を構成する。
2.幹事は、総会において会員の中から若干名選任する。
3.幹事会は、次の事項を議決するため、必要に応じて随時開催する。
(1) 総会に提出すべき事項
(2) 総会から委任された事項
(3) 会長が特に必要と認めた事項
(委員会)
第14条
1.本フォーラムの事業運営上必要があるときは、幹事会の議決により委員会を置くことができる。
2.委員会の運営に必要な事項は、委員会で定める。
(事務局)
第15条
1.本フォーラムに事務局を置く。
2.事務局は、一般社団法人電波産業会内に置く。
(経費)
第16条
| 1. | 本フォーラムの運営上必要な経費は、年会費、寄付金及びその他の雑収入をもって充てる。 |
| 2. | 本フォーラムの事業の一環として実験等を行う場合の費用は、前項の経費とは別に当該実験等に参加する会員から分担金を徴収する。 |
(会計年度)
第17条 本フォーラムの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
| 1. | この規約は、設立の日(平成8年12月4日)から施行する。 |
| 2. | 本会の設立年度の会計年度は、この規約第17条の規定にかかわらず、設立総会の日(平成8年12月4日)に始まり、平成9年3月31日に終わる。 |
| 3. | 本会の設立年度の役員の任期は、この規約第9条の規定にかかわらず、設立総会の日(平成8年12月4日)に始まり平成9年3月31日に終わる。 |
附則 この規約の改正は、平成10年6月9日から施行する。
附則 この規約の改正は、平成16年6月24日から施行する。
附則 この規約の改正は、平成23年5月31日から施行する。
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マルチメディア移動アクセスフォーラム
■Multimedia Mobile Access Communication Systems■
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