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 会費等規程

平成 7年4月27日     設立総会制定
平成 9年5月28日 第3回通常総会改正
平成10年9月30日 第6回通常総会改正
平成11年9月20日 第8回通常総会改正
平成13年7月24日 第1回臨時総会改正
(目的)
第1条  この規程は、社団法人電波産業会(以下「当会」という。)定款第7条第2項の規定に基づき、当会の入会金及び会費に関して必要な事項を定めることを目的とする。
 
(入会金の金額)
第2条  正会員として入会しようとする者は、入会に際し、入会金として10万円を納付しなければならない。ただし、賛助会員として入会しようとする者は、入会金の納付を 要しない。
 
(会費の種類及び金額)
第3条  正会員の会費は、当会定款第38条に規定する会計年度ごとの年額とし、別紙の 正会員会費の算定基準に基づき決定する。この場合において、決定された会費は、見直 し年度(平成10年度及び平成10年度に3年度の整数倍を加えた年度とする。以下同 じ。)の前年度までは変更しないものとする。
 
 見直し年度に決定された会費が従前の会費より増加する場合は、見直し年度及び見直  し年度の次年度の会費は、当該決定された会費にかかわらず、次の表に定める暫定会費 とする。この場合において、端数については、1,000円の位で四捨五入する。
 

会  計  年  度

暫  定  会  費

見 直 し 年 度

A−2/3(A−B)

見直し年度の次年度

A−1/3(A−B)

 
注1
  2
 Aは、見直し年度に決定された会費とする。
 Bは、従前の会費とする。
 
 賛助会員の会費は、年額30万円とする。
 
(会費の納入)
第4条  会員は、当会定款第38条に規定する会計年度ごとに会費を納入しなければならない。ただし、新たに会員になった者は、次の表に定めるところにより、入会に際し当 該会計年度の会費を納入するものとする。この場合において、端数については、1000円の位で四捨五入する。
 
入会日の属する月から
当該会計年度の
3月までの月数
当該会計年度の会費

         12又は11

会費×6/6

         10又は 9

会費×5/6

          8又は 7

会費×4/6

          6又は 5

会費×3/6

          4又は 3

会費×2/6

          2又は 1

会費×1/6

 
(会員の協力)
第5条  会員は、会費の決定のために必要な資料の提出について、当会に協力しなければならない。
 
(会員の資格の継続)
第6条  会員の資格は、会計年度の終了の日の30日以上前に、退会の届出がない場合は、翌会計年度についても継続するものとする。
 
  (理事会への委任)
第7条  この規程の施行について必要な事項は、この規定で定めるものを除き、理事会が別に定める。
 
    附 則
 この規程は、この法人の設立許可のあった日(平成7年5月 15 日)から施行する。
 平成8年6月30日までに当会に入会した者は、入会金を要しない。
   
    附 則 (平成9年5月28日第3回通常総会改正)
   この規程の改正は、平成9年7月1日から施行する。ただし、平成9年6月30日以前に会員となった者については、平成10年7月1日から適用する。
   
    附 則 (平成10年9月30日第6回通常総会改正)
   この規程の改正は、平成10年9月30日から施行する。
   
    附 則  (平成11年9月20日第8回通常総会改正)
   この規程の改正は、平成11年7月1日から施行する。
   
    附 則
   この規程の改正は、定款の一部変更(平成13年7月第1回臨時総会決定)の施行の日(平成13年8月8日)から施行する。


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