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 正会員の会費の算定基準

 電波関連事業者(電気通信事業者(日本電信電話株式会社を含む。)、放送事業者(放送大学学園を除く。)及び無線機器製造事業者(日本標準産業分類中の分類番号3042(無線通信機械器具製造業)及び3043(ラジオ受信機、テレビジョン受信機製造 業)の事業者であって、過去3年間の当該分類番号に係る機械器具等の生産額を平均した額が25億円以上のものをいう。)をいう。)
 
売上高 年会費
15,000億円以上 600万円
10,000億円以上 15,000億円未満 500万円
 5,000億円以上 10,000億円未満 400万円
 2,500億円以上  5,000億円未満 300万円
 1,000億円以上  2,500億円未満 200万円
   500億円以上  1,000億円未満 150万円
   250億円以上    500億円未満 100万円
                250億円未満  60万円
  注1  売上高(当該正会員である法人又は団体の総売上高をいう。以下同じ。)は、当該正会員の入会年度又は見直し年度の前年度から過去3年度の売上高を平均した売上高とする。この場合において、当該年度の売上高が確定していないときは、その前々年度から過去3年度の売上高を平均した売上高とし、また、売上高が計上されていない場合は、売上高を0円とみなす。
     
  注2  日本電信電話株式会社が日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成9年法律第98号)附則第2条第1項に定める東日本電信電話株式会社若しくは西日本電信電話株式会社又は同条第3項に定める長距離会社を含めて一体として入会する場合は、その売上高は、一体として入会する各会社の売上高の合計額とする。
     
  注3  注1は、2の項において同じとする。
   
 電力事業者、ガス事業者及び鉄道事業者
   
1兆円以上 100万円
1兆円未満  60万円
   
 上記いずれにも該当しない者
    60万円



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