平成 7年4月27日 設 立 総 会 制定 平成13年7月24日 第1回臨時総会改正 |
| (目的) |
| 第1条 |
この規程は、社団法人電波産業会(以下「当会」という。)定款第30条の規定に基づき、当会の規格会議の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。 |
| (構成) |
| 第2条 |
規格会議は、次条に規定する委員及び第6条の規定により委嘱を受けた特別委員である学識経験者によって構成する。 |
| (委員) |
| 第3条 |
規格会議の委員は、規格会議への参加を希望する者(その者が法人又はその他の団体(以下「法人等」という。)である場合にあっては、その法人等が指定する者)のうちから、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。ただし、法人等が指定した者で会長が委嘱した委員について、当該委員を指定した法人等が当該委員を変更する場合にあっては、会長は委嘱に当たって、理事会の同意を要しない。 |
| 2 |
第4条第2項の規定により委嘱された委員長が法人等の指定する者である場合は、会長は、更に当該法人等の指定する者を、理事会の同意を得て、委員に委嘱することができる。 |
| 3 |
委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 4 |
補欠又は増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。 |
| (委員長及び委員長代理) |
| 第4条 |
規格会議には、委員長1名及び委員長代理1名を置く。 |
| 2 |
委員長及び委員長代理は、委員のうちから、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。 |
| 3 |
委員長は、規格会議を代表し、会務を統括する。 |
| 4 |
委員長は、規格会議における採決に加わらない。 |
| 5 |
委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。 |
| (委員長及び委員長代理の任期) |
| 第5条 |
規格会議の委員長及び委員長代理の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
委員長及び委員長代理は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
| (学識経験者に対する委嘱) |
| 第6条 |
会長は、必要に応じ、学識経験者に対して、特別委員として規格会議への参加を委嘱することができる。 |
| (標準規格の遵守) |
| 第7条 |
委員は、標準規格を遵守するとともに、その普及に努めるものとする。 |
| (標準規格の公開等) |
| 第8条 |
会長は、規格会議が策定、改正又は廃止した標準規格を一般に公開するものとする。 |
| 2 |
公開された標準規格に関する規格会議以外の者からの異議については、会長は、これを誠実に処理するものとし、必要に応じ、標準規格の見直しその他の適切な措置を講ずるものとする。 |
| (規格会議会費) |
| 第9条 |
規格会議の運営に必要な規格会議会費は、年額30万円とする。 |
| 2 |
規格会議の委員(当会の正会員(当該正会員が法人等である場合にあっては、その法人等が指定する者)、委員長(第4条第2項の規定により委員が委嘱された場合に限る。)及び理事会が別に定める者を除く。以下本項において同じ。)は、当会定款第37条に規定する会計年度毎に規格会議会費を納入しなければならない。ただし、新たに規格会議の委員を委嘱された者は、次の表に定めるところにより、委嘱されたときに当該会計年度の規格会議会費を納入するものとする。 |
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委嘱された日の属する月から
当該会計年度の3月までの月数 |
当該会計年度の
規格会議会費 |
12又は11 |
年額30万円 |
10又は9 |
年額25万円 |
8又は7 |
年額20万円 |
6又は5 |
年額15万円 |
4又は3 |
年額10万円 |
2又は1 |
年額 5万円 |
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| 3 |
既に納入した規格会議会費は、これを返還しない。 |