(役員及び会計監査人の設置) |
| 第22条 |
この法人に、次の役員を置く。 |
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(1) |
理事 |
10名以上15名以内 |
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(2) |
監事 |
3名以内 |
| 2 |
理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とする。 |
| 3 |
前項の会長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、代表理事以外の理事のうち5名以内を業務執行理事とする。 |
| 4 |
この法人に会計監査人を置く。 |
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| (役員及び会計監査人の選任) |
| 第23条 |
役員及び会計監査人は、総会の決議によって選任する。 |
| 2 |
会長、副会長、専務理事及び常務理事並びに業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
| 3 |
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
| 4 |
会長は、監事又は会計監査人の選任に関する議案を総会に提出する場合、監事の過半数の同意を得なければならない。 |
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| (理事の職務及び権限) |
| 第24条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
| 2 |
会長及び専務理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。 |
| 3 |
副会長は、会長を補佐する。 |
| 4 |
専務理事は、会長及び副会長を補佐するとともに、第55条第1項に定める事務局長として事務局を統括する。 |
| 5 |
業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
| 6 |
会長、専務理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 |
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| (監事の職務及び権限) |
| 第25条 |
監事は、次に掲げる職務を行う。 |
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(1) |
理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成すること。 |
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(2) |
各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。 |
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(3) |
総会及び理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べること。 |
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(4) |
理事が不正行為を行い、若しくは当該行為を行うおそれがあると認められるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。 |
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(5) |
前号の場合において必要であると認めるときは、会長に対し理事会の招集を請求すること。この場合において、請求の日から5日以内に、その請求の日から14日以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。 |
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(6) |
理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。 |
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(7) |
その他法令に定められた業務を行うこと。 |
| 2 |
監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
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| (役員等の損害賠償責任の一部免除) |
| 第26条 |
この法人は、役員等の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行状況その他の事情を勘案して、賠償責任額から同法第113条第1項に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって免除することができる。 |
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| (会計監査人の職務及び権限) |
| 第27条 |
会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類及びその附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。 |
| 2 |
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 |
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(1) |
会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 |
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(2) |
会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該
電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
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| (役員及び会計監査人の任期) |
| 第28条 |
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
補欠による役員の任期又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
| 3 |
役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての職務を行わなければならない。 |
| 4 |
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。 |
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| (役員及び会計監査人の解任) |
| 第29条 |
役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において3分の2以上の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
| 2 |
監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。 |
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(1) |
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 |
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(2) |
会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 |
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(3) |
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 |
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| (報酬等) |
| 第30条 |
役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
| 2 |
会計監査人に対する報酬は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。 |
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| (顧問) |
| 第31条 |
この法人に顧問をおくことができる。 |
| 2 |
顧問は、理事会の議決を経て会長が委嘱し、会長の諮問に応じ、又は意見を提出する。 |