本標準規格は、デジタル放送に使用されるアクセス制御方式に関し、スクランブル、関連情報の仕様及びそれに関わる受信機仕様について規定したものです。
本標準規格は「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全部を改正する省令」(2003年総務省令第26号)に準拠し、アクセス制御方式に関し規定されたものです。方式の解説、受信機本体機能仕様の解説、運用を参考資料として加えてまとめてあります。 |
1 適用範囲 |
本標準規格は、11.7GHz〜12.2GHzの周波数帯の放送衛星局が行う標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送(BSデジタル放送)並びに12.2GHz〜12.75GHzの周波数帯の放送衛星局が行う帯域幅34.5MHzの標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送(広帯域CSデジタル放送)並びに放送局の行う標準テレビジョン放送のうちデジタル放送、高精細度テレビジョン放送 (地上デジタルテレビジョン放送)並びに放送局の行う超短波放送のうちデジタル放送(地上デジタル音声放送)及び2630MHzを超え2655MHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局及び放送局の行う超短波放送(衛星デジタル音声放送)に適用する。
本標準規格は基本的に受信機の低速CAインタフェースを前提としているが、衛星デジタル音声放送に関しては、本標準規格第6章に規定する方式を適用する。 |
2 構成と概要 |
| 第1部:受信時の制御方式(限定受信方式) |
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第1章 一般事項 |
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目的、適用範囲、引用文書などに関して記述。 |
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第2章 機能仕様 |
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スクランブル及び関連情報の機能仕様及び受信機の仕様に関して記述。 |
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第3章 スクランブル及び関連情報の技術仕様 |
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省令告示に基づいたスクランブルシステム及び関連情報のサブシステム(ECM、EMM)に関し記述。 |
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第4章 受信機に関わる技術仕様 |
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ユーザの操作インタフェース、CAインタフェース(ICカードに関する仕様、コマンド/レスポンス)及び通信機能などに関して記述。 |
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第5章 各メディア及び受信形態への本CAS-R方式の適用 |
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限定受信方式の各メディア(BS/広帯域CSデジタル放送、地上デジタルテレビジョン、地上デジタル音声放送や衛星デジタル音声放送)や固定受信、移動受信や携帯受信などへの適用に関し記述。 |
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第6章 関連情報ECM-S及びEMM-Sを使用するCAS-R方式 |
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関連情報ECM-S及びEMM-Sを使用するCAS-R方式の、機能仕様、スクランブル及び関連情報の技術仕様、受信機に関わる技術仕様に関し記述。 |
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第1部・参考資料 |
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参考1 限定受信方式の解説
参考2 受信機本体機能仕様の解説
参考3 運用について
参考4 CAインタフェースに関する補足説明
参考5 各種識別情報の運用例 |
| 第2部:再生時の制御方式(限定再生方式) |
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第1章 一般事項 |
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目的、適用範囲、引用文書などに関して記述。 |
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第2章 ストリーム型コンテンツのアクセス制御方式 |
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スクランブル及び関連情報の機能仕様、技術仕様、関連情報サブシステムなどに関して記述。 |
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第3章 ファイル型コンテンツのアクセス制御方式 |
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機能仕様、エンクリプト方式、関連情報サブシステムなどに関し記述。 |
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第2部・参考資料 |
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参考1 限定再生方式の解説
参考2 運用について |
| 第3部:受信時の制御方式(コンテンツ保護方式) |
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第1章 一般事項 |
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目的、適用範囲、引用文書などに関して記述。 |
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第2章 機能仕様 |
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スクランブル及び関連情報の仕様及び受信機の仕様に関して記述。 |
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第3章 スクランブル及び関連情報の技術仕様 |
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省令告示に基づいたスクランブルサブシステム及び関連情報のサブシステム(ECM(ECM-F0、ECM-F1)、EMM)に関し記述。 |
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第4章 受信機に関わる技術仕様 |
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ユーザインタフェース、スクランブル有無の判定、同時処理可能なスクランブル鍵及びPIDの数、記憶データ、本コンテンツ保護方式の実装及び受信機処理に関し記述。 |
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第3部・参考資料 |
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参考1
本コンテンツ保護方式の運用概要に関し記述
参考2
デバイスIDとデバイス鍵の世代更新に関し記述 |
3 方式概要 |
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アクセス制御方式(第1部第2章から第4章、及び第2部の規定を適用した場合)