本標準規格は、2630MHzを超え2655MHz以下の周波数の電波を使用する超短波放送(以下「衛星デジタル音声放送」という。)に関する伝送方式を規定することを目的とし、衛星デジタル音声放送に適用するものです。
なお、衛星デジタル音声放送に関連する標準規格のうち、情報源符号化方式、多重化方式などの標準規格についてはそれぞれ別に定められた標準規格がありますので、それらを参照ください。
本標準規格は、旧郵政省電気通信技術審議会における、1999年(1999年)7月21日付一部答申「デジタル放送方式に係る技術的条件」のうち「2.6GHz帯の周波数の電波を使用する衛星デジタル音声放送システムの技術的条件」を受け、2003年(2003年)1月17日に施行された技術基準を定めるための「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全部を改正する省令(2003年総務省令第26号)」及び省令に関する「総務省告示(2003年総務省告示第43号)」に規定された事項を骨格とし、それらに加えて運用上で標準的に規定することが望ましいと合意された事項をあわせた内容となっています。
さらに、実運用において、推奨される番組送出や送信設備に関する諸条件のガイドラインを付属文書としてまとめております。 |
1 適用範囲 |
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衛星デジタル音声放送のうち、放送衛星局に左旋円偏波の電波を使用するものの伝送方式。 |
2 構成と概要 |
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この規格は、規格本文「衛星デジタル音声放送の伝送方式」、「付属衛星デジタル音声放送の運用ガイドライン」という2つの内容から構成されています。
それぞれの概要は次の通りです。 |
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(1) 衛星デジタル音声放送の伝送方式 |
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第1章 一般事項 |
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目的、適用、準拠文書、関連文書、用語、略語について説明しております。 |
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第2章 伝送方式 |
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変調方式、伝送主信号の構成、パイロット信号の構成、インターリーブ、誤り訂正等の伝送路符号化方式、及び周波数使用条件を規定しています。 |
(2) 付属 衛星デジタル音声放送の運用ガイドライン
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付属では、実際の放送を運用するにあたり、推奨される番組送出や送信設備に係わる諸条件として、複数CDMチャンネルにまたがった番組伝送運用ガイドライン、TSのCDM方式での伝送に関する運用ガイドライン、及び衛星補助放送を行う無線局の放送衛星局との同期の方法を記載しています。 |
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3 関連する標準規格 |
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「デジタル放送に使用する番組配列情報標準規格」ARIB STD-B10 |
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「デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式標準規格」ARIB STD-B24 |
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「デジタル放送におけるアクセス制御方式標準規格」ARIB STD-B25 |
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「デジタル放送における映像符号化、音声符号化及び多重化方式標準規格」ARIB STD-B32 |
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「サーバ型放送における符号化、伝送及び蓄積制御方式標準規格」ARIB STD-B38 |
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「衛星デジタル音声放送用受信装置標準規格」ARIB STD-B42 |
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4 サービスイメージ |
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