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PIAFS
標準規格概要(放送分野)

 標準規格の概要及び改定の概要

規格番号

ARIB STD-B41

標準規格名 衛星デジタル音声放送の伝送方式
策定年月日 2003年 6月 5日
概要
 本標準規格は、2630MHzを超え2655MHz以下の周波数の電波を使用する超短波放送(以下「衛星デジタル音声放送」という。)に関する伝送方式を規定することを目的とし、衛星デジタル音声放送に適用するものです。

 なお、衛星デジタル音声放送に関連する標準規格のうち、情報源符号化方式、多重化方式などの標準規格についてはそれぞれ別に定められた標準規格がありますので、それらを参照ください。

 本標準規格は、旧郵政省電気通信技術審議会における、1999年(1999年)7月21日付一部答申「デジタル放送方式に係る技術的条件」のうち「2.6GHz帯の周波数の電波を使用する衛星デジタル音声放送システムの技術的条件」を受け、2003年(2003年)1月17日に施行された技術基準を定めるための「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全部を改正する省令(2003年総務省令第26号)」及び省令に関する「総務省告示(2003年総務省告示第43号)」に規定された事項を骨格とし、それらに加えて運用上で標準的に規定することが望ましいと合意された事項をあわせた内容となっています。

 さらに、実運用において、推奨される番組送出や送信設備に関する諸条件のガイドラインを付属文書としてまとめております。


1 適用範囲
   衛星デジタル音声放送のうち、放送衛星局に左旋円偏波の電波を使用するものの伝送方式。


2 構成と概要
   この規格は、規格本文「衛星デジタル音声放送の伝送方式」、「付属衛星デジタル音声放送の運用ガイドライン」という2つの内容から構成されています。
 それぞれの概要は次の通りです。
 

 (1) 衛星デジタル音声放送の伝送方式

  第1章 一般事項
     目的、適用、準拠文書、関連文書、用語、略語について説明しております。
  第2章 伝送方式
     変調方式、伝送主信号の構成、パイロット信号の構成、インターリーブ、誤り訂正等の伝送路符号化方式、及び周波数使用条件を規定しています。


 (2) 付属 衛星デジタル音声放送の運用ガイドライン

   付属では、実際の放送を運用するにあたり、推奨される番組送出や送信設備に係わる諸条件として、複数CDMチャンネルにまたがった番組伝送運用ガイドライン、TSのCDM方式での伝送に関する運用ガイドライン、及び衛星補助放送を行う無線局の放送衛星局との同期の方法を記載しています。
 

3 関連する標準規格

  「デジタル放送に使用する番組配列情報標準規格」ARIB STD-B10
  「デジタル放送におけるデータ放送符号化方式と伝送方式標準規格」ARIB STD-B24
  「デジタル放送におけるアクセス制御方式標準規格」ARIB STD-B25
  「デジタル放送における映像符号化、音声符号化及び多重化方式標準規格」ARIB STD-B32
  「サーバ型放送における符号化、伝送及び蓄積制御方式標準規格」ARIB STD-B38
  「衛星デジタル音声放送用受信装置標準規格」ARIB STD-B42
 

4 サービスイメージ


キーワード(用語と略語)
CDM Code Division Multiplex:符号分割多重
 チャンネルごとに異なる拡散コードで信号の周波数帯域を直接拡散し、同一の周波数帯域内に複数のチャンネルを多重化して、伝送路に送り出す方式。
CDMチャンネル  符号分割される前の個々のチャンネル、Walsh符号で識別される。
拡散符号  狭帯域の信号を広帯域に拡散するために使用される符号
Walsh符号  直交符号の一種、CDMチャンネルの識別に使用される
擬似乱数符号  擬似乱数的に発生される符号
パイロット信号  同期信号、フレーム同期信号、スーパーフレーム同期信号及びパイロット情報に誤り訂正外符号を付加した信号からなる408バイトの信号を単位として生成される信号
パイロットシンボル  受信機における信号同期を補助するために伝送される特定のパターンを有するデータ
パイロット情報  符号分割多重に係る伝送制御等に関する情報
ギャップフィラー  ビル陰等、放送衛星局による放送を受信することが困難な区域において、当該放送衛星局による放送と同一の放送番組の放送を同時に行う補助的な地上無線設備
直接増幅型ギャップフィラー  2.6GHz帯の放送信号を直接受信し、所定のレベルまで増幅してから再送信する方式のギャップフィラー
周波数変換型ギャップフィラー  Ku帯等を使って別途送られてくる信号を受信し、2.6GHz帯に変換、電力増幅し、送信する方式のギャップフィラー

改定履歴
版数 策定または
改定日
主な改定内容
1.1版

2005.11.30

総務省令第118号電波法施行規則、第119号無線設備規則(官報号外第179号2005年8月9日交付)及び総務省告示第1228号無線設備規則(宇宙無線通信)(2005年10月21日交付)のスプリアス規定改正に伴う改定


本編 第2 章 伝送方式
2.3 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値

2.3.1定義・意義
電波法施行規則第2条第1項第63号の記載内容に変更。

2.3.2 許容値
2.3.2.1 放送衛星局
総務省告示第1228号無線設備規則を記載。

2.3.2.2 衛星補助放送を行う無線局
総務省令第119号無線設備規則別表第3号を記載。

2.3.2.3 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
総務省令第119号無線設備規則別表第3号を記載。

2.3.3 経過措置
総務省令第119号無線設備規則別表第3号を記載。

2.3.4 旧規則に基づく規格
旧無線設備規則第7条第1項を記載。

☆1.0版に対して、差替版にて対応
1.0版 2003. 6. 5  新規策定


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