| 第一分冊 |
| (1) |
第一編 ダウンロード運用規定 |
| ・ |
ダウンロードコンテンツの送出は行わず、告知情報の送出のみ行うことを明確化した。 |
| ・ |
告知情報としてSDTTを規定し、以下の機能を向上させた。 |
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SDTTを用いて「周波数リスト・変更情報」(受信者に周波数スキャンを促すための告知情報)を送出することを規定した。(運用全般についてはTBD)。 |
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SDTTの「受信機ソフトウェア」(受信機ソフトウェアのダウンロードを告知するSDTT)によるメーカーサイトへのリンクを可能にした。 |
| (2) |
第二編 受信機機能仕様書 |
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選局に関わる操作、ユーザインタフェースについて、第七編に規定されるネットワークID、サービスID等(TBD)の体系に基づいた改定を行った。 |
| ・ |
必須、オプションの規定について、他編との整合性を含め、見直しと精査を行った。 |
| ・ |
デジタル音声出力における、デジタルコピー制御を規定した。 |
| ・ |
マルチチャンネル音声(5.1chサラウンド音声)に対応できない受信機の動作を規定した。 |
| ・ |
Bluetoothインタフェースでデジタル音声出力する場合は、Bluetoothロゴ認証を取得することにした。 |
| (3) |
第三編 データ放送運用規定 |
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携帯プロファイルはP2プロファイル(ワンセグのデータ放送プロファイルであるCプロファイルに準じたプロファイル)であることを明記した。ただし、実用化試験ではPプロファイル(P2以前に策定したプロファイル)が、ともに運用されることを注記した。 |
以下は、P2プロファイルでの主な改定を示す。 |
| ・ |
「P2プロファイルブックマーク」の名称を「ラジオリンク」(英文表記:Radio Link)に変更した。 |
| ・ |
NVRAMについて詳細を規定した。 |
| ・ |
Cプロファイルと同一名の関数は、規定内容も同一であることを明確化した。 |
| ・ |
その他、TR-B14 第三編の規定に準じた規定の改定を行った。 |
第二分冊 |
| (1) |
第四編 PSI/SI運用規定 |
| ・ |
TR-B14 第四編に準じてPAT、PMTの送出周期を見直した。また、携帯受信機の選局速度を上げるため、PMTのPIDを固定化した。 |
| ・ |
コンテンツの蓄積を想定し、コンテント利用記述子を運用できるように規定を行った。 |
第三分冊 |
| (1) |
第七編 送出運用規定 |
| ・ |
将来的な制度整備を見据え、地域識別、地域事業者識別及びサービス種別の割り当てについては規定の明確化を図るため、TBDとして規定を行った。 |
| ・ |
アフィリエーションID(sound_broadcaster_affiliation_id)、ブロードキャスターIDなどの割り当てに関しても、将来的な制度整備を見据え、規定の明確化を図るため、TBDとして規定を行った。 |
| ・ |
TR-B14 第七編に準じてPAT、PMTの送出周期を見直した。また、携帯受信機の選局速度を上げるため、PMTのPIDを固定化した。 |
| ・ |
DQPSK(試験電波として運用することがある)を変調方式から削除した。 |
| ・ |
マルチチャンネル音声(5.1chサラウンド音声)を送る場合、未対応受信機を考慮して、代替音声として提示するために、音声ストリームをあわせて伝送する規定を追加した。 |
| (2) |
第八編 コンテンツ保護運用規定 |
| ・ |
TR-B14 第八編第2部(ワンセグ規定)の記述に準じて全面改定した。 |
| ・ |
コピー制御記述子の運用については継続検討の意味でTBDにした。 |
| ・ |
リムーバルメディア媒体の方式決定窓口はTBDにした。 |