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電波法施行規則第6条(関係告示・1989年第42号、改正 2006年第52号)に規定される特定小電力無線局の用途等のうち、移動体識別用であって、無線設備規則第49条の14第3号に規定された952MHzを超え955MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備について規定したものである。
本標準規格の対象システムは、低出力型のUHF帯電子タグシステムであり、電波の有効利用に資する共用化技術(送信時間制御、キャリアセンス等)が導入されている。
本標準規格は、質問器、空中線及び応答器からなる無線設備の技術的条件について規定したものである。一方、質問器と応答器との間の通信プロトコル(相互接続性に関する規格)については、本標準規格では規定しない。
また、プライバシー保護や医用機器への影響の防止について、それぞれ、総務省による「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」、総務省と経済産業省が策定した「電子タグに関するプライバシー保護ガイドライン」に沿った適切な対応が望ましいとした「特定小電力無線局950MHz帯移動体識別装置の運用の手引き」を作成し、参考資料として添付した。 |