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| 規格番号 |
ARIB STD-T98 |
| 標準規格名 |
デジタル簡易無線局の無線設備標準規格 |
| 策定年月日 |
2008年 9月25日 |
| 規格概要 |
本標準規格ARIB
STD-T98は、電波法施行規則第4条第1項第25号に規定される簡易な無線通信業務を行う無線局において、無線設備規則第54条第2号に規定される400MHz帯のチャネル間隔が6.25kHzの簡易無線局の無線設備について規定したものである。また、本規格には、無線設備規則第54条2号に規定されている3変調方式(実数零点単側波帯変調、四分のπシフト四相位相変調又は四値周波数偏移変調)が含まれる。
本システムは、無線通信によるグループ内情報の共用化を行う簡易なシステムで、構成は移動型簡易無線局間、あるいは半固定型簡易無線局−移動型簡易無線局間を基本とした1波プレストーク(Press
Talk)方式のシステムである。
【システムの概要 】
(1) 使用する電波の周波数帯は、400MHz帯である。
(2) 変調方式は、実数零点単側波帯変調、四分のπシフト四相位相変調又は四値周波数偏移変調である。
(3) 通信方式は単信方式、単向通信方式又は同報通信方式である。
(4) チャネル間隔は、6.25kHzである。
(5) 送信時間制限装置を備え、5分を超える連続した送信を自動的に停止させる。
(6) 呼出名称記憶装置を備え、呼出名称を電波発射後ただちに自動的に送信する。
(7) 登録局(キャリアセンス付き)は、短期需要のレンタル等にも使用できる。
表−1 デジタル簡易無線の概要
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無線局の区分
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免許局
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登録局
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割当周波数
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467MHz帯
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351MHz帯
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351MHz帯
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チャネル数
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65
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30
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5
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空中線電力
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5W以下
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1W以下
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開設区域
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全国の陸上
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全国の陸上及びその上空
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呼出名称記憶装置
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必 須
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キャリアセンス
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−
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必 須
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改定の概要 |
| 版数 |
策定又は
改定年月 |
改定の概要 |
| 1.2版 |
2010.07.15 |
第3編
四値周波数偏位変調の秘話スクランブルと関係する音声符号化方式の記述における誤記訂正と説明の明確化 |
| 1.1版 |
2009.03.18 |
改正告示に基づくキャリアセンスの規定の明確化(設備・告示平21第128号関連)、キャリア・モニタリングと話中表示規定の明確化(設備・告示平21第128号関連)及び受信装置の標準感度規定の明確化 |
1.0版
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2008.09.25 |
策定 |
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