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標準規格概要(STD-T108)

1.標準規格の概要

標準規格番号 ARIB STD-T108
標準規格名 920MHz帯テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用無線設備
標準規格概要

本標準規格は、電波法施行規則第16条に規定される陸上移動局の用途等のうち、テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用であって、無線設備規則第49条の34に規定された920.5MHz 以上923.5MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備に関するもの並びに、電波法施行規則第6条に規定される特定小電力無線局の用途等のうち、テレメータ用、テレコントロール用及びデータ伝送用であって、無線設備規則第49条の14に規定された915.9MHz 以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備について規定するものである。

第1編に陸上移動局について記載し、第2編で特定小電力無線局、第3編でキャリアセンスを要しない特定小電力無線局について記載している。


2.改定の概要

版数 策定又は改定日 改定の概要
1.5版 2023.03.03  920MHz 帯アクティブ系小電力無線システム(20mW 特定小電力無線局)において、映像伝送等の比較的大容量なデータ伝送の需要に対応するために行なわれた総務省の制度整備を受け、占有周波数帯幅の拡大を行った。具体的には、「第2編:特定小電力無線局」の空中線電力20mW以下のシステムについて、占有周波数帯幅の許容値を従来の最大1MHz(5チャネル)から最大4MHz(20チャネル)に変更した。
1.4版 2021.04.23  920MHz帯アクティブ系小電力無線システム(20mW特定小電力無線局)において、諸外国との調和を高めることを目的とした、キャリアセンスを要しないシステムの総務省の制度整備を受け、新たに技術的条件を規定するものである。具体的には、特定小電力無線のキャリアセンスを要しないシステムの技術的条件について、従来の「第2編:特定小電力無線局」とは別に、新たにキャリアセンスを要しないシステムのみを規定する「第3編:特定小電力無線局」を設け、その無線設備としてFH(Frequency Hopping)方式およびLDC(Low Duty Cycle)方式の技術的条件を規定し、また「付録:運用規定」においても、FH方式およびLDC方式の運用方法についての規定を追記した。
1.3版 2019.04.12  920MHz帯アクティブ系小電力無線システム(20mW特定小電力無線局)において、マルチホップ通信や高頻度、大量の情報収集などの多様な利用形態に対応するために行われた総務省の制度整備を受けて、送信時間制限の緩和を行うものである。具体的には、マルチホップ通信を行うスマートメーター等でセキュリティ対策や機能追加のためのファームウェア更新にかかる時間の短縮、河川観測システム等で災害時における各種情報の詳細化、収集頻度の向上等へのニーズに対応するため、複数のチャネルを切替え利用する場合は送信時間制限を緩和する。
1.2版 2018.01.22  920MHz 帯の周波数の利用が広がり、LPWAなど様々な通信ニーズに対応したアクティブ系小電力無線システム(陸上移動局:250mW))の導入が進む中で、このようなシステムがより効率的に運用できるよう、チャネルの拡張及び関連の運用規定を追加する。
1.1版 2017.10.17  920MHz帯小電力無線システムの多様な利用目的、様々な機器開発を可能とするために行われた総務省の制度整備に対応して、所要の規定を改定するものである。具体的には、IoT向け電気通信サービス等の新たな利用目的ニーズの拡大に対応するための無線局局種の変更、周波数利用効率を向上させるための指定周波数帯による規定の追加、その他、機器の小型化をはじめとした多様な無線システムの開発や利用を可能とするための技術基準の緩和などである。
1.0版 2012.02.14  策定

3.一部閲覧(最新版)

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