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| 電波伝搬障害防止に関する制度のご説明 |
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○ 電波伝搬障害防止制度とは
公共性が高く、国民生活に密接に結びつく重要無線通信を高層ビル等の建築による遮蔽から未然に防止することを目的とする制度で、電波法(第102条)によって定めています。
○ 総務大臣が指定する無線通信とは
総務大臣は、次の種類の固定地点間の無線通信(周波数890MHz以上)で、重要無線通信の確保を図る必要があると認めるときは、その電波伝搬路を「伝搬障害防止区域」(以下「防止区域」といいます。)として指定できます。
・電気通信業務用
・放送業務用
・気象業務用
・電気事業用
・鉄道事業用
・人命と財産の保護、治安維持用
○ 伝搬障害防止区域の範囲
通常、防止区域は、重要無線通信の電波伝搬路の地上投影面において、その中心線から両側50mの幅(合計で100m幅)で指定されています。
○ 高層建築物を建設する方の手続き
最高部が31mを超える高層建築物等を建築する方は、その工事が防止区域内で行うものかどうかの確認が必要です。防止区域内の場合、総務省の各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)に高層建築物等予定工事届の提出が必要です。防止区域外の場合、届出は不要です。なお、防止区域と区域外にわたる場合も届出が必要です。 |
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高層建築物等予定工事届の要否確認場所
伝搬障害防止区域を表示した図面(2万5千分の1の地図)が備え付けられた次のところで縦覧できます。 |
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総務省の各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む) |
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特定行政庁
(建築主事を置く各地方自治体の建築指導課(建築確認受付部門)等) |
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電波産業会 |
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インターネットによる縦覧
(
http://www.juran.denpa.soumu.go.jp/gis/index.html)
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| 電波産業会のご利用にあたりまして |
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○ 高層建築物等予定工事届の要否の確認
伝搬障害防止区域を表示した図面(2万5千分の1の地図)を縦覧することができます。この縦覧で、防止区域内と確認された場合は、高層建築物等予定工事届を各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)へ提出してください。防止区域外と確認された場合は、届出は不要です。防止区域内か否かの判定が図面では困難な場合は、次の計算を行います。
○ 無線回線と建物との位置関係の計算
建築物が2万5千分の1の図面上で防止区域内か否かの判定が微妙な場合は、建築物と無線回線との相対的な位置関係(平面)を求めるための計算が必要です。この計算には、建築物の位置を示す座標値(X値、Y値等のデータ)が必要です。「電波伝搬障害防止計算に必要なX値、Y値等の求め方(PDFファイル)」により必要データを求めて電波産業会においで下さい。
建築物と無線回線のフレネルゾーン(電波の伝搬に必要なゾーン)との相対的な位置関係(平面、立面)の計算を希望される場合も、上記と同様に「電波伝搬障害防止計算に必要なX値、Y値等の求め方(PDFファイル)」により、必要データを求めて電波産業会へおいで下さい。
なお、計算結果の画面上での閲覧は無料ですが、報告書の作成は有料です(1無線回線当り2万円)。 |
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お問い合わせ先
(リンク部分をクリックすると、当会への地図ページが開かれます。) |
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社団法人 電波産業会 利用促進部 |
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〒100-0013
東京都千代田区霞が関1−4−1 日土地ビル11F
電話:03-5510-8591
FAX:03-3592-1103 |
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