| 電波伝搬障害防止に関する制度のご説明 |
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○ 電波伝搬障害防止制度とは
公共性が高く、国民生活に密接に結びつく重要無線通信を高層ビル等の建築による遮蔽から未然に防止することを目的とする制度で、電波法(第102条の2〜10)によって定めています。
○ 総務大臣が指定する無線通信とは
総務大臣は、次の種類の固定地点間の無線通信(周波数890MHz以上)で、重要無線通信の確保を図る必要があると認めるときは、その電波伝搬路を「伝搬障害防止区域」(以下「防止区域」といいます。)として指定できます。
・電気通信業務用
・放送業務用
・気象業務用
・電気事業用
・鉄道事業用
・人命と財産の保護、治安維持用
○ 伝搬障害防止区域の範囲
通常、防止区域は、重要無線通信の電波伝搬路の地上投影面において、その中心線から両側50mの幅(合計で100m幅)で指定されています。
○ 高層建築物を建設する方の手続き
最高部が31mを超える高層建築物等を建築する方は、その工事が防止区域内で行うものかどうかの確認が必要です。防止区域内の場合、総務省の各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)に高層建築物等予定工事届の提出が必要です。防止区域外の場合、届出は不要です。なお、防止区域と区域外にわたる場合も届出が必要です。高層建築物等予定工事届の要否はARIBをはじめ次のところで確認できます。 |
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ARIB |
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総務省の各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む) |
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都道府県や建築確認申請を受け付ける市町村の事務局(建築指導課等) |
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インターネット
(総務省 電波伝搬障害防止区域図縦覧システム)
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| ARIBのご利用にあたりまして |
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| お問い合わせ先 |
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一般社団法人 電波産業会 利用促進部 |
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〒100-0013
東京都千代田区霞が関1−4−1 日土地ビル11F
電話:03-5510-8591
FAX:03-3592-1103 |
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